是中部活動に係わる活動方針

部活動に係る活動方針

  八戸市立是川中学校

1 部活動の目的
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│ 部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであり、スポーツ│
│や文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教│
│育が目指す資質・能力の育成に資するものとして、学校教育の一環として行われ│
│るものである。 │
│ 本校については、部活動を通して、技能や知識の習得の他、生涯にわたってス│
│ポーツや芸術・文化に親しもうとする態度を養うとともに、心身の健康の増進、│
│好ましい人間関係の形成や社会性等の育成を図る。 │
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2 運営方針

(1)部活動の目的や指導方針、望ましい休養日や活動時間等について、全教員で確認し、共通実践を推進する。

(2)部活動は全教員が担当し、一人の顧問に負担が集中しないように役割を明確にするとともに、協力して運営・指導にあたる。

(3)部活動の活動方針、各部の年間計画や活動計画について、保護者や地域住民に対して周知し、理解と協力が得られるよう努める。

(4)生徒の安全を第一に考え、施設・設備等の安全点検を行うとともに、大会等の引率時における生徒の把握、活動時の安全確認等についても十分に配慮する。

(5)生徒の休養日及び活動時間等については、生徒の発達段階を考慮するとともに、「八戸市中学校運動部活動の指針」に準じ、本校では以下のように定める。

  ① 休養日について
│ア 週あたり2日以上の休養日を設ける。 │
│  ・平日は1日以上 │
│ ・土日のいずれか(3連休の場合も、いずれか1日を休養日とする) │
│ ※ 大会参加で土・日曜日の両日活動した場合は、翌週のできるだけ早い平│
│ 日に休養日を設け、振り替える。 │

│イ 長期休業中の扱い │
│ ・土日のいずれかを休養日とする。 │
│ ・週の活動時間の上限を16時間未満とする。 │
│ ・長期休養期間を下記のように設け、活動を行わない。 │
│   8月13日~ 8月15日  12月29日~ 1月 3日 │

│ウ テスト期間は部活動を行わない。ただし、県大会などの上位の大会が定期考│
│  査直後に控えている場合で、保護者からの要望があった生徒に限り、校長の│
│  許可を受けて1時間程度の活動を行うことができる。その場合は、生徒の体│
│  調や学習時間の確保に十分に配慮する。 │

  ② 活動時間
│ア 平日の活動時間は、2時間程度とする。 │
│ │
│イ 休業日の活動時間は、3時間程度とする。 │
│ │
│ウ 長期休業の活動時間については、休業日の活動時間に準じて、3時間程度 │
│ とする。但し、週あたり16時間未満までとする。 │
│ │
│エ 生徒の退下完了時刻は、年間を通じて午後6時とする。 │
│ │
│オ 原則として、時間を延長しての活動は行わない。 │
│  ◎但し、生徒及び保護者からの要請を受け、顧問も同意した場合、校長の │
│ 判断のもと、以下の場合に限って時間を延長しての活動を可能とする。 │
│  ・運動部については、中学校体育連盟が主催する夏季・秋季大会の前3週 │
│ 間、文化部については、本校文化祭の前3週間とする。 │
│  ・その場合、生徒の退下完了時刻は、年間を通じて午後6時30分とする。│
│ │
│ カ 朝練習は行わない。 │

  ③ 練習試合や大会・コンクール等への参加
│ア 顧問は、年間を見通して、生徒の学習や生活等への影響、保護者の負担等│
│ に十分配慮し、練習試合の実施回数や、参加する大会・遠征等の数を精査│
│  する。 │
│ │
│イ 練習試合や大会・遠征等参加への交通手段は、公共交通機関、貸切バスや│
│タクシー等の利用、もしくは、保護者の自家用車を原則とし、教職員が生 │
│徒を自家用車に同乗させて移動することを禁止する。 │
│ │
│ウ 練習試合や大会の参加・活動については、原則として、八戸市内及び三戸│
│ 郡あるいは上十三地方を範囲とする。 │
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3 指導方針

(1)生徒による自主的・自発的活動が促進されるよう、生徒個々に目標や課題をもたせ、目標達成や課題解決が図られるよう支援する。

(2)生徒の健康に考慮し、本校で定めた休養日や活動時間等を厳守するとともに、過度な活動内容とならないよう配慮する。


(3)豊かな人間性や社会性を育むため、生徒の努力を認め、励ます、肯定的な指導と、コミュニケーションを大切にした指導に努める。

(4)体罰は絶対に許されない行為であることを十分に意識し、生徒に対して肉体的・精神的苦痛を与えることや、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、生徒の人格を否定するような発言等は絶対に行わない。

(5)外部指導者を活用する場合は、年度当初に校長の承認を得るとともに、「部活動に係る活動方針」および別に定める部活動外部指導者(コーチ)に関する規定に沿って指導が行われるよう、共通理解を図る。
 * 委嘱状の交付及び保険への加入以前に、外部指導者が指導にあたることが絶対 にないようにする。
    * 外部指導者が活動指針にそぐわない活動をし、校長及びPTA会長が不適任 と認めた場合、当該指導者を解任できる。


4 本年度設置される部活動

野球部(2023年6月で廃部)
  バスケットボール部(男・女)
  陸上競技部(男・女)
文化部




5 顧問が運営・指導する際の留意点

(1)年間計画及び毎月の活動計画等の作成にあたっては、次の点に留意する。
  ① 年間計画については、学校で策定する「部活動に係る活動方針」をもとに作成するとともに、校長の承認を得て保護者に説明、配付する。

   ② 活動計画については、毎月20日をめどに翌月の活動計画を作成し、校長、教頭から承認を得る。また、承認を得た活動計画の原本は、ファイルに綴じて職員室に保管し、全教職員が共有できるようにする。

   ③ 実績報告書については、月末に作成し、校長、教頭に提出する。また、確認後は、事務に原本を渡し、写しをファイルに綴じて保管する。

(2)顧問は、毎月25日をめどに、生徒・保護者に翌月の練習日程表を配付する。

(3)部活動の必要経費を保護者から集金する際は、支出目的を明確に示すとともに、学校徴収金に準じて厳正に取扱うこと。会計監査を受け、会計報告書を校長並びに保護者に提示する。なお、可能な限り保護者会等に管理を委ねる。 

(4)顧問は、外部指導者を活用する場合、練習日程や活動内容等について、共通理解を図りながら指導にあたる。

(5)顧問は、生徒の活動に立ち会い、直接指導または見守りをするのが原則であるが、やむを得ず直接練習に立ち会えない場合は、他の教員に協力を依頼し、活動内容を伝達する。

(6)顧問は、生徒の安全面を考慮し、練習場所の安全点検を行うとともに、完全退下時刻を厳守する。

(7)顧問は、練習前や練習中の生徒の健康状態を確認しながら指導にあたる。また、部活動中に、生徒がけがをした場合は、管理職及び養護教諭に報告するとともに、保護者へ連絡する。必要に応じて応急手当を行う。







2020/04/13 15:10 | この記事のURL